Alpha-Activation使用許諾約款
第一条 本契約の成立、効力、及び終了
(1) | お客様は、本件ソフトウェアのインストールを実行した時点で、本契約の締結に同意したものとみなされます。このお客様の同意をもって、本契約は成立し、効力を生じます。 |
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(2) | お客様は、自己が保存した本件ソフトウェアの全てを削除することにより、本契約を終了させることができます。 |
(3) | セテック社は、独自の判断に基づき、本契約を終了することができます。 |
(4) | お客様は、理由の如何を問わず、本契約の終了についてセテック社に対して補償金その他いかなる名目での支払いも請求することはできないものとします。 |
第二条 使用条件
セテック社は、お客様に対し、本件ソフトウェアを本契約に基づく条件及び本件ソフトウェアの販売元が定める範囲内で、非独占的に使用することができる譲渡不能な権利を許諾します。 |
第三条 許可ならびに禁止事項
(1) | お客様は、本件ソフトウェアを複製してはいけません。 |
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(2) | お客様は、本件ソフトウェアの複製物を第三者に配布、レンタル、リース、貸与及び譲渡することはできません |
(3) | お客様は、本件ソフトウェアに含まれるプログラム(Alpha-Activationを含む)に対して、修正を加えること、翻訳、翻案を行うこと、及び逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングを行うことはできません。 |
第四条 免責事項
(1) | セテック社は、お客様、その他の第三者が本件ソフトウェアに関連して直接間接に蒙ったいかなる損害に対しても、賠償等の一切の責任を負わず、かつ、お客様はこれに対してセテック社を免責するものとします。 |
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(2) | セテック社はお客様に対し、本件ソフトウェアの動作保証、使用目的への適合性の保証、商業性の保証、使用結果についての的確性や信頼性の保証、第三者の権利侵害及び瑕疵担保義務も含め、いかなる責任も一切負いません。本件ソフトウェアの販売元がこれらの可能性について事前に知らされていた場合も同様です。 |
(3) | 販売元は独自の判断に基づき、本件ソフトウェアの仕様又は内容の変更、修正、配布方法等の変更及び対価の設定をすることができます。 |
(4) | 販売元からお客様に提供される本件ソフトウェアにかかる情報についても、直接間接を問わず、本条各項の規定が適用されます。 |
第五条 著作権の帰属
本件ソフトウェアの著作権は、全て販売元に帰属します。 |
第六条 一般事項
本契約に関する紛争は、セテック社の本社所在地のある地方裁判所を第一審の専属の合意管轄裁判所とします。 |